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高齢福祉のあり方を大きく変える介護保険制度下において、要介護者の人権や精神を尊重し、自立や生活の質を高めるよう介護の支援事業を行う。 要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことが出来る様に配慮して行う。 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険、医療、福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定にサービス事業所に不当に携ることにないよう、公正中立に行う。 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの緻密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 事業所は、訪問介護職員等の質的向上を図るための研修の機会等を設けるものとし、また業務体制を整備します。
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